贈与税がかからないようにするには
今日は住宅とお金についてです。
①資金の負担割合に従った所有名義を親子が50%ずっ出資したのであれば半分ずっの共有名義に、もし、親が80%、子が20%の出資割合であれば、その割合で共有持分の登記をすれば贈与税はかからない。
共有持分の割合は、必ずしも100分比、10分比で算出する必要はないが、わかりやすさから言えば、できる限りきれいな数字で表わしたい。
共有持分と実際の出資割合との間に多少の差があったとしても、非課税限度の範囲内ならば、課税されない。
②借入金は許されるが契約書などの作成を出資割合で区分所有や共有名義にしたいと考えても、土地が借地であるなどの事情でできないことがあります。